- とにかくマンション・アパート経営のやり方の相談にのって欲しいというお問い合わせも大歓迎です。そのお悩みお聞かせ下さい
- お客様が遺産相続された一棟マンション・アパートについて、 弁護士を中心とした専門家チームが収益改善に取り組みます
マンション収益改善センターが選ばれる4つの理由
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- 理由❶戦略的な交渉
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賃料を増額しようにも具体的なやり方がわからず、うまくいっても気持ち程度の増額で 終わってしまうことが多いのが実情。これを不動産の取扱経験が豊富な弁護士が一棟マンション・アパート・賃貸住宅といった収益物件の立地やグレード、契約状況等の事情を分析して賃料の伸びしろを判定し、適切な交渉戦略を立案します。
※実際の値上げの余地やのびしろについては、物件の規模と立地、契約状況によります。
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- 理由❷オーナー様のご希望を踏まえた柔軟なスケジュール設定
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一般的には契約更新の際に賃料の増額をお願いするケースが多いですが、契約上制限がない限り、法的にはいつでも増額請求が可能です。マンション収益改善センターでは、オーナー様のご要望を踏まえ、短期間での収益アップを目的としたプランもご用意しております。
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- 理由❸リーズナブルな費用
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- 相談料0円
- 着手金0円*訴訟手続き、調査等が必要とされる場合は別途発生する場合があります。
- 基本コンサルティング料(消費税別):月額50,000円から
※月の総賃料収入(共益費込み。以下同じ)の1.5%、または5万円のいずれか高い金額
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- 理由❹途中いつでも解約も可能!
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期待した成果ががでなかった場合には、1か月前の通知でいつでも解約可能ですので、費用だけが無駄に発生する心配はございません。 ※ただし、契約開始から6か月間は解約に一定の制限がございます。
ご契約~収益改善・不動産再生までの流れ
ご契約まで
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当サイトにて 無料相談お問い合わせ
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初回の無料相談
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お見積り
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契約締結
ご契約後
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方針提案
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収益改善専門家チーム との打ち合わせ
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交渉開始
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家賃UP
マンション・アパート収益改善のよくあるご質問
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Q1.他社とどう違うの?
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A1.不動産専門弁護士によるコンサルティングが特徴です。 具体的には、不動産に関する豊富な交渉・裁判経験に裏付けられた戦略的な交渉をの実現するとともに、紛争化した場合の迅速・継続対応が強みです。
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Q2.対応エリアは?
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A2.東京23区内のみに対応致します。
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Q3.相続した一棟マンションでなければ対応して頂けないのでしょうか?
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A3.一棟マンション・アパート・オフィスビルの取得経緯としては遺産相続が多いと思いますが、かなり前に建てたものの長期間契約の見直しをしていないというビルオーナー様や不動産投資会社様からのお問い合わせも大歓迎です。不動産投資会社様からのご相談による解決事例もございます。また、一棟マンションではなく、商業ビルでもご相談を承ります。
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Q4.支出を減らす提案も頂くことは可能ですか?
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A4.不動産賃貸経営においては、必要経費になるものは管理費や広告費、固定資産税、修繕費などそれほど多くはありません。したがって、経費を削減することよりも、高稼働率を維持すること(空室率を下げること)や、いかに効率的に設備投資(バリューアップ工事等)を行うかという視点が重要になります。これらの点については、弊所提携先のPM会社から、必要に応じてご提案致します。
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Q5.PM会社とはなんですか?
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A5.Property Managementを行う会社。具体的な業務内容は、入居者の募集、案内等のリーシング業務のほか、契約締結業務、賃料の回収、延滞時の督促、トラブル対応、工事の発注・管理など。一般的な管理会社(ビルメンテナンス会社)とは異なり、不動産の収益に直結する業務を行います。弊所では、PM会社と連係することでスピーディかつ効率的な収益アップを実現して参ります。
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Q6.建て替えたいのですが、立ち退き交渉にも対応してますか?
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A6.当事務所は入居者の立退き問題に関して豊富な経験・ノウハウがありますので、戦略立案から交渉・訴訟まで一括して対応可能です。建替えや入居者の立退きでお悩みのオーナー様も是非ご相談下さい。
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Q7.建て替えは、どのような場合におすすめですか?
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A7.
次の①~⑤の事情に複数該当する場合は、建替えにより抜本的に収益を改善できる可能性があります。
①土地の有効利用が図られていない
(具体例)
・容積率の未消化がある
・土地の用途が最有効使用になっていない(例えば繁華街の中心地に木造アパート等)
②建物の築年数が経っており老朽化が著しい
③建物が昭和56年6月以前の旧耐震基準に基づき設計施工されており、耐震性能に不安がある
④外壁等の大規模修繕、エレベーターや電気設備等の大規模設備の更新の時期が間近に迫っている(通常は築20~30年で大規模修繕・設備更新が必要)
その他にオーナー様側のご事情として、相続税対策を考えていらっしゃる場合には、敢えて建て替えを選択されるケースもございます。
建替えにあたっては入居者との賃貸借契約を終了される必要があり、その可否については専門的な判断を要しますので、まずは一度ご相談下さい。
収益改善・賃料増額の解決事例
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- 解決事例1.賃貸マンションを運営している不動産投資会社様のケース
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・物件種類:賃貸マンション
・物件規模:中規模(21~50戸)
・物件所在地:都心5区(千代田、中央、港、渋谷、新宿)内
・結果:7件の入居者の賃料及び共益費を平均で約11%の増額に成功
・事案の概要:賃貸マンションを運営している不動産投資会社からの相談。診断の結果 、7件の入居者に対して増額請求が可能と判断し交渉を開始。初回相談から約8カ月で平 均約11%の賃料増額に成功。
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- 解決事例2.相続で小規模オフィスビルを取得された方からのご相談
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・物件種類:オフィスビル
・物件規模:小規模(20戸以下)
・物件所在地:都心5区(千代田、中央、港、渋谷、新宿)内
・結果:2件のテナントの賃料及び共益費を平均で約11%の増額の成功。
・事案の概要:遺産相続で小規模オフィスビルを取得された方からの相談。診断の結果、2件のテナントに対して増額請求が可能と判断し交渉を開始。初回相談から約6カ月で平均約11%の賃料増額に成功。
「マンション収益改善センター」は、大規模再開発事案に携わってきた
不動産専門の法律事務所が運営しており、収益物件購入前の予算策定のお手伝いから、
対テナント戦略策定、交渉支援、テナントとの建物明渡交渉・訴訟、強制執行
まで一貫した方針に基づくトータルサービスを提供しております。
賃貸マンション等の居住用物件の収益改善に最も注力しています。
弁護士 ご挨拶
- 建物の賃貸借契約は一旦締結してしまうとなかなか条件見直しの機会がなく、賃料等の契約条件が改定されないまま長期間放置されているケースが少なくありません。そのようなケースでは、経済情勢の変化等により、不動産本来の価値に見合った収益を上げられていないことがほとんどです。
他方で、契約条件の改定には不動産法務に関する専門的な知識や経験が必要になりますので、オーナー様がご自身で対応するには限界があります。そのため、特に小~中規模の賃貸住宅に関しては、費用対効果の観点から、多くのオーナー様が収益力の低下に対してこれといった対応策を打てずにいるという現実があります。
当事務所では、こういった問題に対し、弁護士、プロパティ・マネジメント会社、不動産鑑定士の3者がチームで対応することにより、リーズナブルな料金で迅速対応を実現しております。小~中規模の賃貸住宅のオーナー様からのご相談にも十分対応できる体制を整えております。不動産の再生はとてもやりがいのある仕事です。弊所にご相談頂いた案件では、賃料の増額以上に難しい問題を抱えているケースが多く、実際には賃料交渉を並行してそういった問題も一つ一つ解決してくことになります。その結果、建物の権利関係が整理されてオーナー様の不安が解消し、かつ、収益改善にもつながりオーナー様からお喜びのお言葉を頂くことは、私にとって何よりの喜びでございます。
賃貸マンションに限らず、不動産の賃貸経営でお悩みの方は是非一度当事務所までお問合せ下さい。マンション収益改善センター運営元
三浦総合法律事務所 代表弁護士 三浦祐介
マンション・アパート収益改善 お問い合わせフォーム
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- (2) ご注文・ご利用いただいたサービスの送受信
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- (4) その他、連絡や告知などの必要が応じた場合
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個人情報の内容に誤りがあり、ご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、調査の上、速やかにこれらの請求に対応致します。
その際、ご本人であることが確認できない場合には、これらの請求に応じません。 当サイト運営者の個人情報の取り扱いにつきまして、上記の請求・お問い合わせ等ございましたら、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
- 【 連絡先 】
- お問合せ窓口
- 03-3527-9978(平日9:00~17:30)
- もしくは
- E-mail:info@miura-law-office.com
7.組織・体制
弁護士 三浦 祐介が個人情報管理責任者とし、個人情報の適正な管理及び継続的な改善を実施致します。
8.本方針の変更
本方針の内容は変更されることがあります。
変更後の本方針については、当サイト運営者が別途定める場合を除いて、当サイトに掲載した時から効力を生じるものとします。
2020年4月11日
問い合わせ先
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〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-17KN日本橋205号室
- TEL: 03-3527-9978
(平日9:00~17:30)
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FAX: 03-3527-9979
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